マル太の『道草日記』

ほぼ毎日更新――

“超国家共同体”が安定的に継続をするには

 ――超国家共同体

 という組織が、もし仮に、実現をみた場合には――

 その組織の存続の可否は、

 ――三権分立

 の成否にかかっているといっても過言ではない――

 ということを、きのうの『道草日記』で述べました。

 

 要するに、

 ――警察権

 という名の武力を一手に握る行政府が――

 立法府や司法府の権力の行使を全面的に認め、支えるかどうか――

 です。

 

 行政府は、法を作ったり変えたりすることは許されず、また、法に照らして人々などを裁くことも許されません。

 法を作ったり変えたりするのは立法府のみであり、法に照らして人々などを裁くのは司法府のみです。

 行政府は、少なくとも法に関しては、どこまでも受け身に徹するのです。

 

 もちろん――

 行政府にも法の解釈や運用に一定の裁量は与えられますが――

 基本的には、立法府の定める法に則り、司法府の下す判断に従うのみです。

 

 その様子は――

 あたかも

 ――立法府や司法府の下請け

 であるかのようです。

 

 にもかかわらず――

 行政府は、立法府や司法府が権力を滞りなく執り行えるように――

 警察権を含む幅広い行政権を執り行うのです。

 

 警察権を執り行うのは、あくまでも行政府です。

 

 もし、立法府が警察権を握ったら――

 立法府は、法を好き勝手に作り、変えるでしょう。

 

 そんな立法府には従えませんから――

 行政府も司法府も、新たに自前で立法府を作り上げることになります。

 

 もし、司法府が警察権を握ったら――

 司法府は、人々などを好き勝手に裁くでしょう。

 

 そんな司法府には従えませんから――

 行政府も立法府も、新たに自前で司法府を作り上げることになります。

 

 つまり――

 もし、立法府や司法府が警察権を握ったら――

 行政府は、新たに自前で立法府や司法府を作り上げる必要性が出てくるのです。

 

 それは――

 行政府が新たに三権を握るということです。

 

 この事態は――

 紛れもなく、行政府による、

 ――超国家共同体

 からの分離・独立です。

 

 同じような原理で――

 立法府も司法府も、

 ――超国家共同体

 から分離・独立をしうるのは自明です。

 

 よって、

 ――超国家共同体

 が安定的に継続をするには、

 ――三権分立

 が極めて重要なカギとなるのです。

 

 いいかえると、

 ――立法府や司法府の下請け

 に甘んじうる行政府を作り上げることができるか――

 ということです。