例えば――
僕にとって、あなたの意志は自然であり、あなたにとって、僕の意志は自然である――
ということを――
きのうの『道草日記』で述べました。
つまり、
――他者の意志は自然である。
ということです。
……
……
この考え方を突き詰めていくと――
厄介な問題に出くわします。
どういう問題かというと、
――他者の意志が自然であるなら、犯罪者の罪を裁けぬではないか。自然の事象を裁けぬのと同じだ。
という問題――法の問題――です。
例えば――
AさんがBさんを殺したとします。
常識的には――
Aさんは殺人罪で裁かれるはずですが――
Aさん以外の人たちにとっては、Aさんの意志は自然なので――
Bさんは自然災害で亡くなったに等しいと、みなされる――
ということです。
この理屈が罷(まか)りとおるなら――
世の中は殺人であふれるかもしれません。
それでは困るので――
他者の意志を自然とみなす考え方は否定されます。
――他者の意志も、自我の意志と同様に、自然ではない。
と、みなさざるをえないのです。
そして――
罪を問うものは、罪を問われる者に対し、こういいます。
――私なら、あなたが罪を犯した際の状況に置かれても、罪を犯さない。きちんと自分の意志を及ぼし、罪を犯さぬように自分を制する。あなたは、それを怠ったのだ。
と――
先月5日の『道草日記』でも触れた、
――間主観性
の原理に基づく主張です。
この主張を――
僕は、
――方便の一種
と思っています。
――他者の意志は、本来は自然とみなすべきなのだが、それでは世の中が治まらぬので、あえて自然とはみなさぬ。
という意味での方便です。
喩えるならば――
河川を強固な堤防で挟んでいるような状況です。
河川は――
もちろん自然ですね。
が――
そのままでは、河川は氾濫を繰り返すので――
護岸工事を十分に施し、あたかも用水路であるかのように設(しつら)えます。
この「護岸工事」に相当するのが――
間主観性の原理の導入や罪を問う法規の制定などです。
……
……
ここで看過しえないのは――
他者の意志を自然とみなすかどうかは――
強固な堤防で挟まれた河川を自然とみなすかどうかに似ている――
ということです。
“他者の意志”については――
先ほどの“法の問題”が生じないようにするために――
これを自然とみなさざるをえません。
が――
“強固な堤防で挟まれた河川”については――
そのような問題が今のところは生じそうにないので――
素直に自然とみなしているにすぎません。